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児童福祉施設最低基準
昭和23年12月29日厚生省令

児童福祉法に基づく各児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準を
を定めた省令です。認可保育所は全て、この最低基準を満たしていると同時に、
第4条にもとづき「常に、その設備及び運営を向上させなければならない」
とされています。

第5章 保育所
(設備の基準)
 第32条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
  1.乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室
   又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
  2.乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき1.65平方メートル以上
   であること。
  3.ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児一人につき3.3平方メートル
   以上であること。
  4.乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
  5満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外
   遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。
   以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
  6保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき1.98平方メートル
   以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき3.3平方メートル
   以上であること。
  7.保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。


(職員)
 第33条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
  ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かない
  ことができる。
  1.保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に
   満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に
   満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児
   おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所一につき
   2人を下ることはできない。 

(保育時間)
 第34条 保育所における保育時間は、一日につき8時間を原則とし、
  その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を
  考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)
 第35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の
  有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第1項に規定する
  健康診断を含むものとする。


(保護者との連絡)
 第36条 保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な
  連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう
  努めなければならない。


保育所については、第5章第32〜36条のそれぞれに、設備、職員、保育時間、保育の内容、保護者との連絡に関する基準が定められています。認可保育所は全て、この最低基準を満たしていると同時に、第4条にもとづき「常に、その設備及び運営を向上させなければならない」とされています。ただし、この省令のほかに、厚生労働省児童家庭局長通知が各種出ていて、実際にはこの省令に定める基準よりも弾力的に運用されています。





  
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